和光のサポート
葬儀後の
サポートサービスについて
葬儀後にどのような事をするのか
ご葬儀後のサポート内容を一覧でまとめました
ご葬儀が終わった後、遺族は故人に関する諸手続きをする必要があります。
必要な手続きは人それぞれ違いますが、健康保険・国民健康保険や厚生年金・国民年金など、葬儀後に区役所や年金
事務所へ同行させていただき、手続きのお手伝いを致します。
ご高齢の方や身体の不自由な方で、ご自身では手続きに行くのが難しい場合は、委任状を書いていただき、手続きのお手伝いを致します。
料金は、25,000円(税別)にて承ります。
葬儀後の手続き01.「年金の停止手続き、免許証・保険証などの返却」
返却の手続きは市区町村役場、警察、公共施設、企業などの窓口で行います。
手続きには死亡した人のことを証明する書類(死亡診断書・戸籍謄本・戸籍抄本)の写しと印鑑を持参します。
手続きの期限は、死亡してから15日以内です。
免許証・保険証・パスポート・各種会員カードの返却
〇運転免許証
警察(公安委員会)へ返却します。
〇故人登録の自動車
所轄の陸運局に移転登録申請書を提出します。
提出の際、あわせて戸籍謄本・相続同意書・住民票・印鑑証明書などを送付します。
〇健康保険所や年金手帳
市区町村役場の窓口へ提出。
〇パスポート
希望すれば各都道府県の旅券事務所(パスポートセンター)で使用できないようボイド処理をしたのち、記念としてまた返してもらえます。
〇老人優待パス、公共施設や交通機関(バスなど)の無料カード
それぞれ発行元に返却します。
〇デパートや健康クラブなどのカード会員
カードの発行元の会社へ名義人が死亡したことを電話連絡して、退会に必要な書類を送ってもらい脱会の手続きをとります。
クレジットカードは本人の私を連絡し、カード発行元から脱会の為の書類を送ってもらい、記入して返却し、脱会します。
故人登録の自動車があれば、所轄の陸運局に移転登録申請書を提出します。提出の際、あわせて戸籍謄本・相続同意書・住民票・印鑑証明書などを送付します。
※手続きの期限は、死亡してから15日以内です。
国民年金や厚生年金の停止手続
国民年金や厚生年金を受給していた人が死亡した場合、ただちに停止させなければなりません。
年金停止手続きをしないままでいると、受給者本人が生きているものとして引き続き支払われます。もし遺族がそのまま年金を受け取っていた場合、その事実がわかった時点で、本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返却しなければなりません。また、年金返却のための手続きも大変面倒です。
停止手続きは、遺族が役所や移住地区を管轄する社会保険事務所に、本人の死亡後14日以内に年金証書を添えて年金受給権者であったものの死亡届(失権届)や支給請求書を提出します
。
葬儀後の手続き02.「健康保険と年金から出るお金」
健康保険から出るお金
〇国民健康保険被保険者の埋葬料
国民健康保険からは葬祭費が支給されます。
被保険者が亡くなった場合には、葬祭費が支給されます。
支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどになります。
【申請方法】
〇申請書
「国民健康保険葬祭費支給申請書」
〇申請先
被保険者の住所がある市区役所・町村役場
〇必要なもの
・国民健康保険証
・死亡診断書
・葬儀費用の領収書
※領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類。
・印鑑(喪主)
・口座振替依頼書(喪主名義)
・受取人名義の預金通帳
※必要書類は申請先によって異なります。
〇請求期限
死亡日から2年
〇その他健康保険被保険者の埋葬料
一律5万円となっています。
健康保険組合によっては埋葬附加金として埋葬料とは別に数万円別途支給されることもあります。
また、被保険者によって扶養されている家族が亡くなった場合にも、家族埋葬料が支給されます。
被扶養者の埋葬料の支給は一律5万円となります。
【申請方法】
〇請求用紙
「健康保険埋葬料」請求書
〇請求先
被保険者の勤務先を管轄する社会保険所または勤務先の健康保険組合。
〇必要なもの
・健康保険証
・死亡を証明する事業所の書類。
・葬儀費用領収書
※領収書がな場合は、葬儀社の電話番号。案内状、礼状等。
・印鑑
※被保険者が死亡した場合は住民票が必要
〇請求期限
死亡日から2年
年金から出るお金
〇国民年金の場合
遺族は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか1つが受給できます。
申請はお住まいの役所の年金課に必要書類を提出します。
手続きに必要なものは、故人の年金手帳、印鑑、除籍謄本、故人の住民票の除票と遺族年金受給者の住民票、死亡診断書、所得証明などです。
01.遺族基礎年金
子供(高校卒業年齢未満)のいる妻、もしくは子供が受けられます。
故人(夫)が年金に加入中で納付期間の2/3以上保険料を納めていて、なおかつ妻の年収が850万円未満の場合に妻子または子に支給されます。
妻が亡くなった夫は請求できません。
02.寡婦年金
子供がいない妻(年収制限あり)が受けられる年金です。
故人(夫)が保険料を25年以上納めていて基礎年金の受給資格があり、どの年金も受けて おらず、妻の婚姻期間が10年以上で夫の収入で生計を維持していた場合に、60~65歳の間、支給されます。
再婚すると受給権利は消滅します。
03.死亡一時金
上記の場合以外の遺族が受給できます。
故人が国民年金に3年以上加入し、老齢基礎年金・傷害基礎年金を一度も受けたことがなく、遺族が遺族年金や寡婦年金に該当しない場合に、保険料を納めた年数に応じて一回
(1人)に支給されます。
〇厚生年金の場合
遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が受給できます。
申請は、故人が勤務中だった場合、勤務先地区の社会保険事務所か勤務先に依頼します。故人が退職していた場合は、お住まいの社会保険事務所に提出してください。
手続きに必要なものは、
故人の年金手帳または被保険者証、印鑑、除籍謄本、故人の住民票の除票と遺族年金受給者の住民票、死亡診断書です。
01.遺族基礎年金
子供(高校卒業年齢未満)のいる妻、もしくは子供が受けられます。
故人(夫)が年金に加入中で納付期間の2/3以上保険料を納めていて、なおかつ妻の年収が 850万円未満の場合に妻子または子に支給されます。
妻が亡くなった夫は請求できません。
02.遺族厚生年金
遺族基礎年金とは別に、加入年数、平均月収などによる額が支給されます。
子のない妻、孫、夫、父母、祖父母の場合、条件に当てはまれば遺族厚生年金のみが支給されます。
〇共済年金の場合
遺族は「遺族基礎年金」と「遺族共済年金」が受給できます。
申請については、運営組織により内容が異なります。詳細については加入先にお問い合わせください。者の住民票、死亡診断書です。
01.遺族基礎年金
子供(高校卒業年齢未満)のいる妻、もしくは子供が受けられます。
故人(夫)が年金に加入中で納付期間の2/3以上保険料を納めていて、なおかつ妻の年収が850万円未満の場合に妻子または子に支給されます。
妻が亡くなった夫は請求できません。
02.遺族共済年金
遺族基礎年金とは別に、加入年数、平均月収等による額が支給されます。
〇故人が国民保険(第3号被保険者)の場合
遺族が請求できる公的年金はありません。
お手続き必要書類一覧
手続きに必要な書類は、相続人の状況や市町村・金融機関によって異なる場合があります。
この表は目安ですので、事前に手続きの際、お問い合わせください。
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